分割協議とは
2021/02/17
分割協議とは
遺言による分割方法がない場合に、遺産を相続したものたち全員で相続した遺産の配分を話し合って決めること。
分割協議をするときには、相続人を特定しなくてはなりません。
相続人全員で協議しないと無効になるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを請求して、その書類によって確定させます。
分割協議によって決められた相続配分を書類にしたもの。相続人全員に同じ内容の書類を作成して、全員の署名・捺印の上、各自1通づつ保管する。
この分割協議書が必要なときは、不動産の登記や銀行預金の所有権の移転登記をする際です。動産の場合は絶対に必要であるか、ということではありません。