京王イズミ興産株式会社

任意売却

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任意売却

任意売却とは

通常不動産に、住宅ローンなどの(根)抵当権がついている場合、ローンなどの支払いが一定期間滞った場合、抵当権者(債権者)は債務者(不動産所有者)に一括で借したお金を返済する事を要求します(期限の利益を失うと言います)通常債務者は一括で借入金を返すことが出来ません。その時に抵当権者は強制的に不動産を売却し、その売却代金から貸したお金を回収することが出来ます、こうした売却方法が競売です。競売は所有者の意思に関係なく売却すること
を裁判所が認めた制度です。

これに対して任意売却は、競売によらず通常の方法で不動産を売買します。競売と違い任意売却には所有者の意思をある程度反映させることが出来ますが、抵当権者と相談し、同意を得なければなりません。抵当権者は多くの場合、銀行などの金融資機関です。抵当権者を納得させ、債務超過の不動産を任意売却により売却するためには、専門的な知識と経験が必要となります。

またそれぞれの金融機関によって任意売却への考え方や対応が異なり、残債や不動産の条件、差押の状況等によって対応が複雑になっていきます。
弊社にはこの任意売却に特化した、いわば任意売却のプロと言える専門のスタッフがいます。
お困りの方は是非当社にご連絡ください。あらゆる種類の任意売却を扱ってきた専門家が、心より対応させていただきます。

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