遺産分割を禁止にすることができるか?
2021/02/17
遺産分割を禁止にすることができるか?
1 . 遺言書に書く場合
- 被相続人は、自分が死んだ後に相続人が遺産の分割でモメるだろうと予想ができている場合は、遺言書の中に相続を初めて5年以上は超えない期間中、遺産の分割を禁止すると遺言することができます。
2 . 協議でする場合
- 相続人全員の意思により、すぐに遺産を分割しない方がよい、と判断された場合は、これも5年を超えない期間内は分割をしない、とすることもできます。また、全員の意思であれば期間を更新することもできます。
3 . 調停でする場合
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相続人全員の同意が取れない場合は、家庭裁判所に分割禁止という調停を申し立てます。
この場合も同じように5年を超えない期間を定めます。
4 . 審判でする場合
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相続人の□や遺産の分割などで争っていて収集がつかないような特別の事情がある場合は、これも5年の期間を超えないことでできます。