相続財産の決定とは
2021/02/17
相続財産の決定とは
まずは相続するすべての財産を特定しなくてはなりません。
不動産は登記簿謄本
銀行等は預貯金、通帳、残高証明書、保険金の照合申請等。
1 . 分割協議合意後に別の遺産が見つかった場合
分割協議書に相続人全員が納得し、ハンコをついたあと、被遺産者の別の遺産が見つかった場合は、そのことを見越してあらかじめ分割協議書に、あとで見つかった遺産についてはこのようにして分割する、という旨の記載をしておくと問題にならないでしょう。
2 . 遺産分割のやり直しはできるか
相続人全員の合意のもとに遺産分割協議書が作成され、全員の納得のもと、ハンコをついて成立します。よほどの無効や取り消しの原因が発生しない限り、やり直しはできませんので、十分に納得して作成することです。
どうしても作成後に納得のいかないような事情が生じた場合は調停や訴訟で争う、ということになります。
3 . 遺言のある場合
遺言が残されている場合は、個人の意思が最優先されます。 本人が自分の持ち物をどのように分けるか、というのは自由であるから当然といえば当然です。
しかし、あまりにもその意思が一方的である場合、例えば長男にすべての遺産を相続させる、というような場合。
他の相続人が納得すればもちろん問題はありません。しかし、それではあまりにも不公平だと他の相続人が主張した場合は遺留分というものがあります。