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遺言の種類

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遺言の種類

遺言の種類

2021/02/17

遺言の種類

遺言には3種類があります。

  •  ・自筆証書遺言
  •  ・公正証書遺言
  •  ・秘密証書遺言

1 . 自筆証書遺言とは

  • ・遺言を残すものが、すべての文書を自分の字で書く。
  • ・日付を記入する。
  • ・フルネームで記載する。
  • ・相続人の名前、続柄、住所等を記載する。
  • ・署名、捺印する。

 

ひとつでも書き忘れると無効になります。必ず直筆で書くことで、パソコンなどのもので書かれたもの自筆ではないため無効です。どんなものに書かれていても問題ありません。紙の切れ端でも便箋でもノートでも、決まった書式はありません。

封書に入れ、封印された遺言書は家庭裁判所で開封されなることになっているので、封書に入れ封印することを推奨します。

一度書いた遺言を訂正したいとき、削除や追加など元の文面に修正を加えるにはそれなりの決まりがあるので、できればはじめから書き直した方が、間違いがなく無難でしょう。

2 . 公正証書遺言とは

  • 公証人役場に行って、公証人に作成してもらう遺言です。

    公証人が立会い書き方から教えてもらうことができ、また、原本が公的に保管されるので偽造や変造ができない。開封時に裁判所の検認がいらないので相続者はすぐに確認することができます。

3 . 秘密証書遺言とは

  • これは自分が遺言を残したことを自分が死ぬまで誰にも秘密にしておきたいという場合に作る遺言です。

    公正証書遺言と違い、遺言の内容は遺言者しかわかりません。内容を伏せたまま、その「存在」だけを証明してもらうのです。

    この遺言書はパソコンで打っても、代筆してもらっても問題ありません。ただ、遺言書に押した同じ印鑑で封印すれば問題ありません。

    ただ、ちょっと手間なのがその封書を持って証人2人以上と公証役場に行き、公証人に提出して自分の遺言書に間違いない、というのと、住所、氏名をいって、遺言者と証人と著名、押印します。

    遺言書そのものは自分で保管します。

    実際にこの方法で遺言を残す方は非常に少ないですし、開封は裁判所での検認手続が必要です。

    公正証書の方が断然簡単で内用も保証されていますので、公正証書をお勧めします。

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