遺言書を発見したとき
2021/02/17
遺言書を発見したとき
遺言書を見つけたときは、公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言書、秘密証書遺言書)を保管しているか、あるいは発見したものは、すぐにこれを遺言者の最後の住所または相続開始地の家庭裁判所に提出して、検認を受けます。
これは、その遺言が遺言者の本当の気持ちであるか、またはその遺言が正当なものであるか、を審査するものではありません。
あくまでも遺言書の形状や花序訂正の状態や日付、署名を確認して遺言書が偽造や変造を防止するためです。
また、その遺言書の存在を他の相続人等に知らせる、という目的でもあります。
遺言書の説明でも記載しましたが、「封印のある遺言書」は、家庭裁判所で、相続人または代理人の立会のうえ開封しなければなりません。
「封印の仕方は遺言書で説明しているので、省きます」
また、検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封したものは、5万円以下の過料に処せられます。
また、故意に遺言書を隠したりした場合は相続欠格者として相続権を失うことになります。